平成28年11月1日(火)から11月30日(水)までの1か月間、「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。
平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や「日本再興戦略2016」には、「長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化」が盛り込まれるなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっております。
主な実施事項として、以下の事項が実施される予定です。
1.労使の主体的な取り組みの促進
2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問の実施
3.重点監督の実施
4.電話相談の実施
5.パンフレット配布などによる、周知・啓発
6.過重労働解消のためのセミナー開催
特に、3の「重点監督の実施」についてですが、
①.長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
②.労働基準監督署やハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高い事業所等
※ 必要に応じて、夜間の立ち入りの実施もあり
が、監督の対象となる模様です。
さらに②について、監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合、是正が認められるまでハローワークにおける職業紹介の対象としないということです。
離職や解雇などで退職者がハローワークへ出向き、職員との相談から、その後、新たな求人応募者に対して、窓口にて応募しないほうが良いなどと伝えることがあると、聞いたことがありますが、法令に違反する事業場や是正しても改善しない事業場にとっては、今後ますます人材獲得が苦しくなる事が予想されます。
詳しくは以下のホームページより