懲戒解雇とは、企業の就業規則等に懲戒解雇に関する事由が定められ、それに該当した事実があり、かつ社会通念上相当であると認められた場合に解雇となります。
懲戒解雇された労働者が雇用保険の失業給付を受ける場合、「自己の責めに帰すべき重大な理由」により解雇されたものとして、一般受給資格者と同様に3か月間の給付制限を受けることとなります。
自己の責めに帰すべき重大な理由は、具体的には以下の事由に該当する場合であるとされます。
なお、上記に該当するかどうかの判断は、事業主や離職者の主張で判断されるわけではなく、公共職業安定所が行います。仮に懲戒解雇として離職票の交付を受ける場合には、就業規則等や懲戒解雇に該当する具体的な事実を証明する書類等の添付を求められる場合があります。