雇用を増やす企業に対して減税するなど税制上の優遇措置「雇用促進税制」が延長されました。
事業年度中に雇用保険に加入する一般被保険者を5人以上(中小企業は2人以上)かつ、全体の10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対して、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられる優遇税制措置が平成27年度まで2年間延長されました。
※1 個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年まで延長となります。
※2 当期の法人税額の10%(中小企業の場合20%)が限度となります。
さらに今回、地方拠点強化税制が創設され、地方再生法に規定する特定業務施設において「拡充型」の場合、増加雇用者1人あたり最大50万円の税額控除、「移転型」の場合、初年度増加雇用者1人あたり最大80万円の税額控除が受けられるようになりました。
この優遇措置を受けるには、適用年度開始後2ヶ月以内に所轄のハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。 ※ 地方拠点強化税制の場合は、地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定後2ヶ月以内に所轄ハローワークに提出してください。
この税制上の優遇措置を受けるには、いくつか条件がございます。
1.適用年度とその前年度に事業主都合による離職者がいないこと。
2.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
人を増やすとコストも増えてしまうとお悩みの事業主の方にとっては、税制上の優遇措置を利用されるのもメリットがあるかと思います。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
(関連URL) 雇用促進税制